令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引上げになります。

2020年11月16日

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。

事業主区分 法定雇用率
現行 令和3年3月1日以降
民間企業 2.2%       ➡ 2.3%
国、地方公共団体等 2.5%       ➡ 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.4%       ➡ 2.5%

詳しくは厚生労働省HPをご確認ください↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html