改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます
2020年12月08日
少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢に
かかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を目的として、「高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な
選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。