福岡県最低賃金額改定のお知らせ

2022年10月03日

福岡県の最低賃金(地域別・特定「産業別」)

地 域 別 最 低 賃 金 効力発生日
福岡県最低賃金 1時間900円 令和4年10月8日

 

特 定 最 低 賃 金 効力発生日
製鉄業、製鋼 ・ 製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金 1時間 980円 令和3年12月10日
電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業最低賃金
1時間 947円 令和3年12月10日
輸送用機械器具製造業最低賃金 1時間 957円 令和4年1月7日
百貨店,総合スーパー最低賃金 1時間 900円
(10月7日までは1時間897円)

令和4年度は改正がありませんでしたので、令和4年10月8日からは、福岡県最低賃金900円が適用されます。
令和4年10月8日
自動車(新車)小売業最低賃金 1時間 959円 令和3年12月10日

・上記5つの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(地域別)が適用されます。
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者の最低賃金額については、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。
・最低賃金の引き上げには「業務改善助成金」をご活用ください。
・詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話 092-411-4578)又はお近くの労働基準監督署にお尋ねください。