福岡県最低賃金額改定のお知らせ

2024年10月05日

令和6年10月5日から1時間992円に改定されました

  • 最低賃金は正社員のみでなく、 パートタイマー ・ アルバイト ・ 派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
  • 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
  • 時間額992円未満の場合は引上げる必要があります。
  • 特定の産業には特定最低賃金が定められています。
  • 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話: 092-411-4578 )にお尋ねください。

福岡県の最低賃金(福岡労働局)

「業務改善助成金」のご案内(厚生労働省)
※「業務改善助成金」は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る
中小企業・小規模事業者を支援する国の助成金です。