一時支援金の事前確認について

2021年03月16日

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。
詳細は下記の経済産業省のホームぺージをご覧ください。

【一時支援金の制度概要について】
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html 

【一時支援金申請ホームページ】
https://ichijishienkin.go.jp/

【支援金のお問合せ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口】
0120-211-240

志免町商工会では、登録確認機関として申請前の事前確認を行っています。来会については完全予約制にて対応いたしますので、事前に商工会へ電話予約をお願いいたします。(志免町商工会 092-935-1337)

●事前確認につきましては、商工会会員の方を優先いたします。会員であれば、電話での質疑応答のみでの事前確認も可能です。

●商工会員以外につきましては、事前に仮登録(申請ID発行)をされた上で、すべての必要書類を準備して志免町商工会までお越し下さい。なお、申請サポートが必要な方は一時支援金事務局相談窓口(0120-211-240)までご相談ください。

●給付要件を満たすかどうか分からない方は、一時支援金事務局相談窓口(0120-211-240)へ電話し、ご自身でご確認願います。

なお、事前確認とは、

①帳簿等の書類の有無

②給付対象等を理解していること

以上の確認であり、志免町商工会が給付されるかどうかの判断を行うものではありません
給付の判断は、申請後、一時支援金事務局による審査で決定されますのでご注意ください。